
TASUKI
リハビリサービス

想いを"つなぐ"架け橋に
【福光事業所】
◆リハビリスポットTASUKI三潴店 (デイサービス)
TEL0942-64-6540/FAX0942-64-6541
【高三潴事業所】
◆TASUKIリレー訪問看護ステーション三潴センター
TEL0942-65-2635/FAX0942-65-2645
◆ケアプランTASUKI 久留米第1
TEL0942-64-3776/FAX0942-64-3775
重要事項説明書
TASUKIリレー訪問看護ステーション 重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
( 福岡県指定 第4062790599号 )
(株)TASUKIリハビリサービス
当事業所は契約者に対して指定訪問看護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
◇◆目次◆◇
1.事業者
2.事業者の概要
3.事業実施地域及び営業時間
4.職員の配置状況
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
6.苦情の受付について
1.事業者
(1)法人名:(株)TASUKIリハビリサービス
(2)法人所在地:福岡県久留米市三潴町高三潴288番地2
(3)電話番号:0942-65-2635
(4)代表者氏名:桑島 俊明
(5)設立年月:平成28年10月11日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定訪問看護事業所
(2)事業の目的 要介護状態になられた方々が、居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、適切な訪問看護を提供し、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持回復並びに利用者と家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
(3)事業所の名称:TASUKIリレー訪問看護ステーション
(4)事業所の所在地:福岡県久留米市三潴町高三潴288番地2
(5)電話番号:0942-65-2635
(6)管理者氏名:井手 大介
(7)運営方針
①利用者の要介護状態の軽減を図るとともに、その状態の悪化防止や要介護状態になることの予防に資するよう、生活上の目的を設定し、計画的に行うものとします。
②自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
③訪問看護の提供に当たっては、主治医や介護支援専門員等との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行います。
④訪問看護の提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、生活上の必要な事項について、理解しやすいように助言又は説明を行います。
⑤訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行います。⑥常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境などの的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行います。
⑦訪問看護の提供に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(8)開設年月:令和 1年 5月 1日
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域:久留米市・大川市・大木町・筑後市・柳川市・広川町の区域とします
(2)営 業 日:月曜日~土曜日
※但し8月14・15日(盆) ・12月31日~1月3日(年末年始 )は除きます
(3)営業時間:午前8時30分~午後5時30分
(4)訪問看護サービス提供対応日:年中全て対応します
(5)訪問看護サービス提供対応時間:午前7時~午後10時
(6)その他:電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとり、緊急時は訪問し、必要な対応を行います。
4.職員の配置状況
職種
職員数
管理者
1名(看護師等と兼務)
看護師
2名
准看護師
1名
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
2名以上
5.当事業所が提供するサービスについて
当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。
-
サービスの提供に当たっては、利用者の主治医の訪問看護指示書に従い、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って訪問看護計画書を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。
-
サービスの内容な提供方法等の変更を希望される場合はその変更が居宅サービス計画(ケアプラン)の範囲内で可能なときは、主治医に相談の上、訪問看護計画書の変更等の対応を行います。
1 サービスの内容
-
病状・障害の観察
-
健康状態の確認
-
清拭・洗髪等による清潔の保持
-
療養上の世話
-
看護サービス及び介護サービスに関する相談
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褥創の予防・処置
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リハビリテーション
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認知症患者の看護
-
療養生活や介護方法の指導
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カテーテル等の管理
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その他医師の指示による医療処置
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訪問看護計画の作成と報告
2 サービスを提供するに当たっては以下の事を遵守します
-
あらかじめ利用(申し込み)者又はその家族に、サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得て提供を開始します。
-
利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認します。また、認定審査会の意見があるときには、それに配慮して行います。
-
訪問看護計画を作成し、計画に沿ったサービスを提供します。既に、居宅サービス計画書が作成されている利用者においては、その内容に沿った訪問看護計画を作成します。
3 訪問看護サービスの利用料その他費用
訪問看護サービスを提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によります。当該訪問看護サービスが法定受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とします。なお、健康保険の場合は診療報酬の額によります。
4 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護サービスに要した交通費はその実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収します。
-
実施地域外の方のご利用は、事業所から換算して片道5キロメートル未満は片道150円とします。
-
実施地域外の方のご利用は、事業所から換算して片道5キロメートル以上は片道250円とし、以後、1キロメートル増すごとに100円とします。
5 費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨
の文書に署名(記名押印)を受けることとします。
6 事業所が利用者から費用の支払いを受けたときは、サービスの内容、金額を記載した領収書(法定代理受領
サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付します。
7 利用料金のお支払い方法
・利用料金は1ヶ月ごとにご請求します
・翌月の末日までに訪問担当者にお支払いください。
8 利用の中止、変更、追加
・利用予定日の前に、契約者の都合により訪問看護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービ
スの利用を追加することができます。この場合にはサービス実施日の前日までに事業者に申し出てください。
・サービス提供のキャンセル・時間変更はサービス提供前日までにご連絡ください。
・利用日の前日までに連絡があった場合のキャンセル料はありません。
・利用日の前日までに連絡がなく当日キャンセルとなった場合のキャンセル料は自己負担部分の100%とします。
・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
6.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。
・苦情受付窓口:(株)TASUKIリハビリサービス 「ご利用者相談室」
・担当者:井手 大介
・受付時間:毎週月~土曜日 午前8時30分~午後5時30分
・電話番号:0942-65-2635
(2)行政機関の苦情受付機関
久留米市役所本庁舎 健康福祉部 介護保険課
〒830-8520久留米市城南町15‐3
0942‐30‐9247
三潴町総合支所 保健福祉課
〒830-0112久留米市三潴町玉満2779-1
0942-64-2311
城島町総合支所 保健福祉課
〒830-0211久留米市城島町楢津743-2
0942-62-2111
大木町役場 福祉課 福祉係
〒830-0416三潴郡大木町大字八町牟田255-1
0944-32-1060
市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
〒833-8601筑後市山の井893
0942-53-4115
大川市役所 健康課介護保険係
〒831-8601大川市大字酒見256-1
0944-85-5522
福祉課 高齢者福祉系
〒832-8601柳川市本町87-1
0944-77-8516
広川町 福祉課
〒834-0115八女郡広川町大字新代1804-1
0942-32-1113
福岡県介護 保険広域連合本部
〒812-0044福岡市博多区千代4-1-27-3F
092-643-7055
福岡県介護 保険広域連合 柳川・大木・広川支部
〒832-0828柳川市三橋町正行431
0944-75-6301
国民健康保険団体連合会
092-642-7813
< 重要事項説明書付属文書 >
1.事業所の概要
(1)建物の構造 鉄骨コンクリ-ト造及び木造 地上2階建ての1階部分
(2)事業所の周辺環境 閑静な住宅地であり近くに物産館や小学校、コミュニティセンターがあります。建物は黄色を基調とした外壁に赤い屋根が2本のライン線のように見えます。
2.職員の配置状況
<配置職員の種類>
管理者:従業者の管理にあわせて、利用に係る調整や主治医との連携・調整、業務実施状況の把握・管理を一元的に行います。
看護師等:訪問看護サービスの提供に当たります。また、計画書や報告書を作成し、利用者又はその家族に
ご説明いたします。
3.契約締結からサ-ビス提供までの流れ
契約者に対する具体的なサ-ビス内容やサ―ビス提供方針については、「居宅サービス計画」の内容を踏まえ契約締結後に作成する「訪問看護計画書」に定めます。
4.サ-ビス提供における事業者の義務
当事業所では、利用者に対しサ-ビスを提供するにあたって、次のことを守ります。
①利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
②利用者に提供したサ-ビスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
③利用者へのサ-ビス提供時において、利用者に体調の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な処置を講じます。
④事業者及びサービス従事者は、サービスを提供するにあたって知り得た契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)
⑤必要に応じて医療機関または居宅介護支援事業者等に契約者の心身等の情報を提供します。
(情報提供)
5.サ-ビスの利用に関する留意事項
1)従業者の勤務体制
・適宜交代制です。
・利用者が訪問看護師の変更を希望される場合にはできる限り対応しますので管理者までご相談ください。
2)利用者又はその家族は利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、速やかに事業所の従業員にご連絡をお願いします。
3)事業所の設備・備品を利用する際は、事業所の従業員の指示に従ってください。
4)従業者への迷惑となる行為・行動は慎んでください。
6.事故発生時の対応と損害賠償について
ご家族・介護支援専門員・主治医・関連機関への報告、対応を迅速に行います。
サービスの提供に当たって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、当社加入保険によりその損害を賠償します。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではありません。
7.サ-ビス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の
一週間前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサ-ビスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
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契約者が死亡した場合
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要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
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事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
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当事業所が介護保険の指定を取り消された場合
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契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照ください。)
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事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照ください。)
(1)契約者からの解約・契約解除の申し出
契約の有効期間であっても、契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までにお申し出下さい。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
①介護保険給付対象外サ-ビスの利用料金の変更に同意できない場合
②契約者が入院された場合
③契約者の「居宅サービス計画」が変更された場合
④事業者もしくはサ-ビス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問看護サ-ビスを実施しない場合
⑤事業者もしくはサ-ビス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥事業者もしくはサ-ビス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
-
契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
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契約者による、サ-ビス利用料金の支払いが3月以上延滞し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
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契約者や契約者に関わる方が、故意又は重大な過失により事業者又はサ-ビス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
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契約者や契約者に関わる方からのクレームや言動・行動のうち、事業者が定めるカスタマーハラスメント規定に該当すると判断され、本契約を継続しがたい事象と認められる場合
(3)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業所はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
8.緊急時にける連絡体制について
看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを整備しています。
緊急の訪問看護の必要性の判断を看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪問看護が可能な体制を整備しています。
管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制及び勤務状況を明らかにしています。
看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、看護師へ報告します。また、報告を受けた看護師は、報告内容等を訪問看護記録書に記録します。
平成31年4月作成
令和元年5月改定
令和元年10月改定
令和3年4月改定
令和6年1月改定
令和6年6月改定
令和6年10月改定