
TASUKI
リハビリサービス

想いを"つなぐ"架け橋に
【福光事業所】
◆リハビリスポットTASUKI三潴店 (デイサービス)
TEL0942-64-6540/FAX0942-64-6541
【高三潴事業所】
◆TASUKIリレー訪問看護ステーション三潴センター
TEL0942-65-2635/FAX0942-65-2645
◆ケアプランTASUKI 久留米第1
TEL0942-64-3776/FAX0942-64-3775
重要事項説明書
ケアプランTASUKI久留米第1 重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(福岡県指定 第 4071607271 号)
㈱TASUKIリハビリサービス
当事業所は、契約者に対して指定居宅介護支援のサービスを提供いたします。事業所の概要や提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通りご説明いたします。
1.事業者
事業者の名称 (株)TASUKIリハビリサービス
法人 所在地 福岡県久留米市中央町19番地7-1503号
法 人 種 別 株式会社
代表者 氏名 桑島 俊明
電 話 番 号 0942-64-3776
2.運営の目的と方針
要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。その運営に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている指定居宅サービス、また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更をします。また、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。
3.概要
(1)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 ケアプランTASUKI久留米第1
所在地 福岡県久留米市三潴町高三潴288番地2
介護保険指定番号 4071607271
サービス提供地域
久留米市、大川市、筑後市、柳川市、三潴郡大木町、八女郡広川町、佐賀県みやき町
(2)当法人のあわせて実施する事業
種類・事業者名・事業者指定番号
通所介護
リハビリスポットTASUKI三潴店
4071606240
40A1600048
訪問看護
TASUKIリレー訪問看護ステーション三潴センター
4062790599
(3)職員体制
従業員の職種・業務内容・人数
管理者
事業所の運営および業務全般の管理
1人以上
主任介護支援専門員
居宅介護支援サービス等に係わる業務
1人以上
介護支援専門員
居宅介護支援サービス等に係わる業務
1人以上
(4)勤務体制
営業日
営業時間:午前8時30分~午後5時30分
但し、緊急時やむを得ない場合は営業日および営業時間以外
でも営業を行います
営業日:毎週月曜日~土曜日までとします。
但し、8月14日~8月15日、12月31日~1月3日までは除きます
緊急連絡先
担当介護支援専門員緊急連絡先にて24時間体制にて受け付けます。
(5)居宅介護支援サービスの実施概要事項備考
課題分析の方法
厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じた「当事業所のアセスメントツール」を使用して課題分析を行います。その後、少なくとも月1回はご利用者の居宅を訪問し、ご利用者と面談の上サービスの利用状況、目標に向けた進行状況、生活上の変化などを確認させていただき記録します。
また、ご利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、ご利用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことができます。その際は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集します。なお、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問します。
研修の参加
現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。
担当者の変更
担当の介護支援専門員の変更を希望する方は対応可能です。
利用料金
居宅介護支援の実施に際しての利用料金は「別紙1」の通りです。
但し、厚生労働省が定める介護報酬については原則としてご利用者負担はありません。
4.利用者からの相談または苦情に対応する窓口
(1)当事業所相談窓口
相談窓口
ケアプランTASUKI久留米第1
担当者 中村 博明
電話番号 0942-64-3776
対応時間 24時間対応
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
苦情があった場合は、直ちに連絡を取り詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求めます。
(3)苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
サービス事業者の対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突きとめ、よりよいサービスが提供されるよう充分な話し合い等を実施します。また、定期的にサービス事業者を訪問し円滑な対応が図れるようにします。
(4)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。
行政機関の苦情相談窓口
受付機関・住所・電話番号
久留米市役所 本庁舎
健康福祉部介護保険課
〒830-8520 久留米市城南町15‐3
0942-30-9247
三潴町総合支所保健福祉課
〒830-0112 久留米市三潴町玉満2779-1
0942-64-2311
城島町総合支所保健福祉課
〒830-0211 久留米市城島町楢津743-2
0942-62-2111
大木町役場保健福祉課
〒830-0416 三潴郡大木町大字八町牟田255-1
0944-32-1013
市民生活部高齢者支援課 介護保険係
〒833-8601 筑後市山の井893
0942-53-4115
大川市役所健康課 介護保険係
〒831-8601 大川市大字酒見256-1
0944-85-5522
福岡県介護保険広域連合 本部
〒812-0044 福岡市博多区千代4-1-27-3F
092-643-7055
福岡県介護保険広域連合 柳川・大木・広川支部
〒832-0828 柳川市三橋町正行431
0944-75-6301
国民健康保険団体連合会
〒812-8521 福岡市博多区吉塚本町13番4号
092-642-7859
国民健康保険団体連合会
〒840-0824 佐賀県佐賀市呉服元町7-28
0952-26-4181
鳥栖地区広域市町村圏組合(介護保険課)
〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町3丁目1494番地1
0942-81-3315
5.事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した利用者の身体的又は精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。
-
事故発生の報告
事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
-
処理経過及び再発防止策の報告
6.緊急時の対応方法
事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い指示に従います。
7.主治の医師および医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
②また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。
8.他機関との各種会議等
①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にし、テレビ電話等を活用しての実施を行います。
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利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用して実施します。
9.秘密の保持
①事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
②事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。
③事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
10.利用者自身によるサービスの選択と同意
① ご利用者自身がサービスを選択することを基本に支援し、サービスの内容、利用料等の情報を、下記の通り適正にご利用者またはご家族に対して提供するものとします。
・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予めご利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事ができること、ご利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由を求めることができることを説明します。
・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、ご利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
・当事業所がケアプランに位置付けている訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は「別紙2」の通りです。
・居宅サービス計画等の原案計画置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催、またはやむをえない事由で開催ができない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、ご利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。
-
主治の医師等が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した場合、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った支援を実施いたします。具体的には、ご利用者またはそのご家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、ご利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握を実施します。その際にご利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス提供の調整等を行います。
11.サービスの終了について
契約の有効期間であっても、契約者から利用契約を解約することができます。その場合には契約終了を希望する日の1か月前までにお申し出ください。
ただし、以下の場合には契約を終了とします
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契約者が死亡した場合
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要介護認定により契約者の心身の状況が自立または支援と認定された場合
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事業所が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
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当事業所が介護保険の指定を取り消された場合
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契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照ください)
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事業所から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照ください)
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契約者からの解約、契約解除の申し出
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事業所からの契約解除の申し出
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契約者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
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契約者や契約者に関わる方が、故意または重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等傷つけ、または不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
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契約者や契約者に関わる方からのクレームや言動・行動のうち、事業者が定めるカスタマーハラスメント規定に該当すると判断され、本契約を継続しがたい事象と認められた場合
12.業務継続計画の策定
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
13.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
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事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
14.虐待の防止
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
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事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとします)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
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事業所における虐待防止のための指針を整備します。
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介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
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虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。
令和3年5月作成
令和3年11月一部改訂
令和6年1月一部改訂
令和6年4月一部改訂